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地方公営企業法施行規則 第二章 勘定科目の区分

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法施行規則第二章 勘定科目の区分は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法施行規則第二章 勘定科目の区分が属する地方公営企業法施行規則の法令番号は昭和二十七年総理府令第七十三号です。
  3. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(勘定科目の区分)

第3条

法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。

2法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。

(損益勘定の区分)

第4条

損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

一営業収益

二営業外収益

三特別利益

2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、過年度損益修正益及びその他特別利益の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3損益勘定のうち費用勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

一営業費用

二営業外費用

三特別損失

4特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、過年度損益修正損及びその他特別損失の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5第二項及び前項の規定にかかわらず、第二項又は前項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は当該損失を細分しないこととすることができる。

6損益勘定の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(資産勘定の区分)

第5条

固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一有形固定資産

二無形固定資産

三投資その他の資産

2次の各号に掲げる資産は固定資産に属するものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。

一次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産

一土地

二建物及び附属設備

三構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)

四機械及び装置並びにその他の附属設備

五船舶及び水上運搬具

六鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

七工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)

八リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)

九建設仮勘定(ロからトまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

十その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

二次に掲げる資産無形固定資産

一営業権

二借地権

三地上権

四特許権

五商標権

六実用新案権

七意匠権

八鉱業権

九漁業権

十ソフトウェア

十一リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がロからヌまで及びヲに掲げるものである場合に限る。)

十二その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

三次に掲げる資産投資その他の資産

一投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

二出資金

三長期貸付金

四基金

五長期前払消費税

六破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(以下この条において「破産更生債権等」という。)であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

七その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

八有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

3流動資産は、適当な項目に細分しなければならない。

4次の各号に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)

二売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券

三受取手形(地方公営企業の通常の業務活動において発生した手形債権(破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)

四未収金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)

五たな卸資産

六前払金(原材料及び商品等(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前払金(当該前払金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前払金を除く。)をいう。)

七前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの

八未収収益であつて、一年内に対価の支払を受けるべきもの

九その他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの

5資産勘定の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

(資本勘定の区分)

第6条

資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。

2次の各号に掲げる剰余金は、資本剰余金に属するものとする。

一再評価積立金

二受贈財産評価額(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)

三寄附金(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)

四その他の剰余金であつて、資本剰余金に属する剰余金とすべきもの

3次の各号に掲げる剰余金は、利益剰余金に属するものとする。

一積立金

二未処分利益剰余金

4資本勘定のうち剰余金の各項目は、当該項目に係る剰余金を示す適当な名称を付さなければならない。

(負債勘定の区分)

第7条

負債勘定の各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

2次の各号に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。

一建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第十二条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費(以下この項及び次項において「建設改良費等」という。)の財源に充てるために起こした企業債(一年内に償還期限の到来するものを除く。次号において同じ。)

二前号以外の企業債

三建設改良費等の財源に充てるためにした一般会計又は他の特別会計からの長期借入金(一年内に返済期限の到来するものを除く。次号において同じ。)

四前号以外の一般会計又は他の特別会計からの長期借入金

五引当金(資産に係る引当金及び次項第十一号に掲げる引当金を除く。)

六ファイナンス・リース取引におけるリース債務であつて、次項第十二号に掲げるもの以外のもの

七その他の負債であつて、流動負債又は繰延収益に属しないもの

3次の各号に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

一一時借入金(法第二十九条第一項の規定による借入金をいう。)

二建設改良費等の財源に充てるために起こした企業債(一年内に償還期限の到来するものに限る。次号において同じ。)

三前号以外の企業債

四建設改良費等の財源に充てるためにした一般会計又は他の特別会計からの長期借入金(一年内に返済期限の到来するものに限る。次号において同じ。)

五前号以外の一般会計又は他の特別会計からの長期借入金

六未払金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未払金をいう。)

七地方公営企業の通常の業務活動に関連して発生した未払金又は預り金であつて、一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

八未払費用で一年内に対価の支払をすべきもの

九前受金(受注品等に対する前受金をいい、工事負担金等を除く。)

十前受収益で一年内に収益となるべきもの

十一引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)

十二ファイナンス・リース取引におけるリース債務であつて、一年内に期限が到来するもの

十三その他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの

4次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属するものとする。

一地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十六条第一項に規定する、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの(以下この条及び第二十一条において「補助金等」という。)をもって償却資産を取得し又は改良した場合における当該補助金等

二民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により公共施設等運営権を設定した場合において、当該公共施設等運営権の設定の対価として収受するもの

三民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者が、同法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に基づき償却資産を取得し又は改良した場合において、当該償却資産の取得又は改良に要した額のうち当該公共施設等運営権者が負担するもの(同法第十七条第三号に規定する公共施設等運営権の存続期間(以下「運営権設定期間」という。)の終了時において当該償却資産に係る精算金が支払われる場合は、当該公共施設等運営権者が負担する額から当該精算金の額を控除したもの)

5負債勘定の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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