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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公営企業法施行規則 第一節 損益の表示

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法施行規則第一節 損益の表示は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法施行規則第一節 損益の表示が属する地方公営企業法施行規則の法令番号は昭和二十七年総理府令第七十三号です。
  3. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(損益の表示)

第23条

別タブ ↗

予定損益計算書等(令第十七条の二第一項第六号に掲げる予定損益計算書及び法第三十条第九項に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)における損益の表示については、この節に定めるところによらなければならない。

(営業損益金額)

第24条

別タブ ↗

営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第25条

別タブ ↗

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

(当年度純損益金額)

第26条

別タブ ↗

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(次項において「当年度純損益金額」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、当年度純損益金額が零未満である場合には、零から当年度純損益金額を減じて得た額を当年度純損失金額として表示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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