(減価償却)
第13条
償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。
(減価償却)
償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。
(固定資産の減価償却の方法)
償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
2前条ただし書に規定する取替資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、取替法によつて行うことができる。
3法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第一項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。
(有形固定資産の減価償却額)
償却資産のうち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額に、定率法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿価額に、それぞれ当該有形固定資産について別表第二号に定める耐用年数(この項及び第四項において「法定耐用年数」という。)(第八条第五項の規定により当該有形固定資産の帳簿原価が同条第三項第一号又は第二号に定める価格とされた場合には、法定耐用年数から当該有形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第四号の償却率を乗じて算出した金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。
2地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額に、当該金額に百分の五十を超えない範囲内において企業管理規程で定めた率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
3償却資産である有形固定資産で、その帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した次の各号に掲げるものが、なお事業の用に供されている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該有形固定資産について、その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能となると認められる事業年度までの各事業年度において、その帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行うことができる。この場合における当該有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を、帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。
一鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロツク造の建物
二鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置
4第一項の場合において、法定耐用年数により難い特別の理由として次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、管理者は、当該有形固定資産の使用可能期間をもつて耐用年数とすることができる。
一当該有形固定資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二当該有形固定資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三当該有形固定資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四当該有形固定資産がその使用される場所の状況に起因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五当該有形固定資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに起因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六その他前各号に掲げる事由に準じる事由により、当該有形固定資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
5各事業年度の中途において取得した有形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ使用の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
6地方公営企業の償却資産のうち有形固定資産の償却額に相当する金額は、当該資産の価額を減額する場合を除く外、これを減額してはならない。
7償却資産のうち有形固定資産を一体として減価償却を行う場合で当該有形固定資産を撤去して、それに対応する減価償却累計額を減額するときの額は、当該撤去の直前の事業年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の価額の同事業年度末の減価償却の対象となる有形固定資産の総額に対する割合を乗じて算出する。
(無形固定資産の減価償却額)
償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数(第八条第五項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第三項第一号又は第二号に定める価格とされた場合には、当該耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第四号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。
2前条第二項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。
3前条第四項の規定は、第一項の場合において別表第三号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。
4各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
(リース資産の減価償却の方法等)
償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、第十四条第一項の規定にかかわらず、定額法によつて行うものとする。
2前項の場合においては、第十五条第一項中「帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額」とあるのは「帳簿原価」と、「当該有形固定資産について別表第二号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と、「金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。」とあるのは「金額とする。」と、前条第一項中「別表第三号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(投資その他の資産の減価償却の方法等)
償却資産のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、第十四条及び第十五条又は第十六条の規定の例により行わなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)