地方公営企業法施行規則 第18条(投資その他の資産の減価償却の方法等)
償却資産のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、第十四条及び第十五条又は第十六条の規定の例により行わなければならない。
この条文の基本情報
投資その他の資産の減価償却の方法等とは何ですか?
定義投資その他の資産の減価償却の方法等とは、地方公営企業法施行規則第18条に定められた規定で、「償却資産のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、第十四条及び第十五条又は第十六条の規定の例により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第18条(投資その他の資産の減価償却の方法等)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第18条の条文原文は「償却資産のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、第十四条及び第十五条又は第十六条の規定の例により行わなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第18条は第四章 減価償却に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第18条の前の条は地方公営企業法施行規則第17条です。
- 地方公営企業法施行規則第18条の次の条は地方公営企業法施行規則第19条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/18