地方公営企業法施行規則 第19条(消費税及び地方消費税の整理)
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
この条文の基本情報
消費税及び地方消費税の整理とは何ですか?
定義消費税及び地方消費税の整理とは、地方公営企業法施行規則第19条に定められた規定で、「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第19条(消費税及び地方消費税の整理)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第19条の条文原文は「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第19条は第五章 消費税及び地方消費税の整理等に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第19条の前の条は地方公営企業法施行規則第18条です。
- 地方公営企業法施行規則第19条の次の条は地方公営企業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/19