地方公営企業法施行規則 第20条(資産に係る控除対象外消費税額)
- 資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合においては、当該控除対象外消費税額の全部又は一部を長期前払消費税勘定に整理することができる。
- 2.前項の長期前払消費税勘定は、当該長期前払消費税勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降二十事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
- 3.第一項の資産に係る控除対象外消費税額とは、消費税法第十九条第一項に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、同条第二項に規定する課税仕入れ等の税額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない額で資産に係るものの合計額をいう。
この条文の基本情報
資産に係る控除対象外消費税額とは何ですか?
定義資産に係る控除対象外消費税額とは、地方公営企業法施行規則第20条に定められた規定で、「資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合においては、当該控除対象外消費税額の全部又は一部を長期前払消費税勘定に整理することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第20条(資産に係る控除対象外消費税額)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第20条の条文原文は「資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合においては、当該控除対象外消費税額の全部又は一部を長期前払消費税勘定に整理することができる。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第20条は第五章 消費税及び地方消費税の整理等に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第20条の前の条は地方公営企業法施行規則第19条です。
- 地方公営企業法施行規則第20条の次の条は地方公営企業法施行規則第21条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/20