(資産又は負債の表示)
第27条
別タブ ↗予定貸借対照表等における資産又は負債のうち次条から第三十四条までに掲げるものの表示については、この節に定めるところによらなければならない。
(資産又は負債の表示)
予定貸借対照表等における資産又は負債のうち次条から第三十四条までに掲げるものの表示については、この節に定めるところによらなければならない。
(資産に係る引当金の表示)
各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は流動資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、各資産に係る引当金は、当該各資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各資産の帳簿価額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
(無形固定資産の表示)
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各無形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。
(投資その他の資産の表示)
各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。
(繰延資産の表示)
各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。
(繰延収益に対する収益化累計額の表示)
各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの繰延収益に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延収益の帳簿価額として表示することができる。ただし、当該各繰延収益を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)