地方公営企業法施行規則 第32条(投資その他の資産の表示)
各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。
この条文の基本情報
投資その他の資産の表示とは何ですか?
定義投資その他の資産の表示とは、地方公営企業法施行規則第32条に定められた規定で、「各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第32条(投資その他の資産の表示)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第32条の条文原文は「各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第32条は第二節 資産又は負債の表示に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第32条の前の条は地方公営企業法施行規則第31条です。
- 地方公営企業法施行規則第32条の次の条は地方公営企業法施行規則第33条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/32