地方公営企業法施行規則 第33条(繰延資産の表示)
各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
繰延資産の表示とは何ですか?
定義繰延資産の表示とは、地方公営企業法施行規則第33条に定められた規定で、「各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第33条(繰延資産の表示)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第33条の条文原文は「各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第33条は第二節 資産又は負債の表示に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第33条の前の条は地方公営企業法施行規則第32条です。
- 地方公営企業法施行規則第33条の次の条は地方公営企業法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/33