(消費税及び地方消費税の整理)
第19条
別タブ ↗消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
(消費税及び地方消費税の整理)
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
(資産に係る控除対象外消費税額)
資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合においては、当該控除対象外消費税額の全部又は一部を長期前払消費税勘定に整理することができる。
2前項の長期前払消費税勘定は、当該長期前払消費税勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降二十事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
3第一項の資産に係る控除対象外消費税額とは、消費税法第十九条第一項に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、同条第二項に規定する課税仕入れ等の税額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない額で資産に係るものの合計額をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)