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地方公営企業法施行規則 第八章 表示

第23条〜第34条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法施行規則第八章 表示は、第23条〜第34条の全 12 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法施行規則第八章 表示が属する地方公営企業法施行規則の法令番号は昭和二十七年総理府令第七十三号です。
  3. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
第一節 損益の表示

(損益の表示)

第23条

予定損益計算書等(令第十七条の二第一項第六号に掲げる予定損益計算書及び法第三十条第九項に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)における損益の表示については、この節に定めるところによらなければならない。

(営業損益金額)

第24条

営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第25条

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

(当年度純損益金額)

第26条

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(次項において「当年度純損益金額」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、当年度純損益金額が零未満である場合には、零から当年度純損益金額を減じて得た額を当年度純損失金額として表示しなければならない。

第二節 資産又は負債の表示

(資産又は負債の表示)

第27条

予定貸借対照表等における資産又は負債のうち次条から第三十四条までに掲げるものの表示については、この節に定めるところによらなければならない。

(資産に係る引当金の表示)

第28条

各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は流動資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2前項の規定にかかわらず、各資産に係る引当金は、当該各資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各資産の帳簿価額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第29条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第30条

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

(無形固定資産の表示)

第31条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各無形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。

(投資その他の資産の表示)

第32条

各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前三条の規定の例により表示しなければならない。

(繰延資産の表示)

第33条

各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。

(繰延収益に対する収益化累計額の表示)

第34条

各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの繰延収益に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2前項の規定にかかわらず、各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延収益の帳簿価額として表示することができる。ただし、当該各繰延収益を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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