地方公営企業法施行規則 第28条(資産に係る引当金の表示)
- 各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は流動資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.前項の規定にかかわらず、各資産に係る引当金は、当該各資産の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各資産の帳簿価額として表示することができる。
この条文の基本情報
資産に係る引当金の表示とは何ですか?
定義資産に係る引当金の表示とは、地方公営企業法施行規則第28条に定められた規定で、「各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第28条(資産に係る引当金の表示)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第28条の条文原文は「各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第28条は第二節 資産又は負債の表示に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第28条の前の条は地方公営企業法施行規則第27条です。
- 地方公営企業法施行規則第28条の次の条は地方公営企業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/28