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地方公営企業法施行規則 第九章 注記

第35条〜第44条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法施行規則第九章 注記は、第35条〜第44条の全 10 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法施行規則第九章 注記が属する地方公営企業法施行規則の法令番号は昭和二十七年総理府令第七十三号です。
  3. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(注記の区分)

第35条

会計に関する書類(法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条第六項の決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類をいう。以下同じ。)には、次の各号に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。

一重要な会計方針に係る事項に関する注記

二令第十七条の二第一項第二号に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書及び令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書(以下「予定キャッシュ・フロー計算書等」という。)に関する注記

三予定貸借対照表等に関する注記

四セグメント情報に関する注記

五減損損失に関する注記

六リース契約により使用する固定資産に関する注記

七重要な後発事象に関する注記

八その他の注記

(注記の方法)

第36条

予定キャッシュ・フロー計算書等、予定損益計算書等又は予定貸借対照表等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第37条

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一資産の評価基準及び評価方法(第八条第三項第二号の規定に基づく固定資産の評価に係る評価基準及び評価方法を除く。)

二固定資産の減価償却の方法

三引当金の計上方法

四収益及び費用の計上基準

五その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

2次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)は、重要な会計方針に関する注記とする。

一会計処理の基準又は手続を変更したとき当該変更をした旨、当該変更の理由及び当該変更が会計に関する書類に与えている影響の内容

二表示方法を変更したとき当該変更の内容

(予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記)

第38条

予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記は、重要な非資金取引(資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。)の内容とする。

(予定貸借対照表等に関する注記)

第39条

予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。

一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項

一資産が担保に供されていること

二資産の内容及びその金額

三担保に係る債務の金額

二企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計又は他の特別会計において負担することを定めている場合には、その内容及び金額

三保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(予定貸借対照表等の負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額

(セグメント情報に関する注記)

第40条

セグメント情報に関する注記は、地方公営企業を構成する一定の単位(以下この条において「報告セグメント」という。)に関する事項であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一報告セグメントの概要

二報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

2報告セグメントの区分は、法第十条の規定による企業管理規程(企業管理規程を定めていない地方公営企業にあつては、当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めた規則その他これに準ずるもの)で定めるものとする。

(減損損失に関する注記)

第41条

減損損失に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ(複数の固定資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該固定資産の集まりであつて最小のものをいう。以下この条において同じ。)(減損損失を認識したものを除く。)がある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項

一固定資産グループがある場合には、当該固定資産グループに係る固定資産をグループ化した方法

二当該固定資産又は固定資産グループの用途、種類、場所その他当該固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

三認められた減損の兆候の概要

四減損損失を認識するに至らなかつた理由

二減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループがある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項

一前号イ及びロに掲げる事項

二減損損失を認識するに至つた経緯

三減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

四回収可能価額(固定資産又は固定資産グループの正味売却価額(固定資産又は固定資産グループの時価から処分費用見込額を控除した金額をいう。)又は使用価値(固定資産又は固定資産グループの継続的使用と使用後の処分によつて生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をいう。)のいずれか高い額をいう。)が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

(リース契約により使用する固定資産に関する注記)

第42条

リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である地方公営企業が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合における当該ファイナンス・リース取引に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額

二オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額

(重要な後発事象に関する注記)

第43条

重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。

(その他の注記)

第44条

その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況を正確に判断するために必要な事項とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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