地方公営企業法施行規則 第44条(その他の注記)
その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況を正確に判断するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
その他の注記とは何ですか?
定義その他の注記とは、地方公営企業法施行規則第44条に定められた規定で、「その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第44条(その他の注記)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第44条の条文原文は「その他の注記は、第三十七条から前条までに掲げるもののほか、予定キャッシュ・フロー計算書等、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又は…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第44条は第九章 注記に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第44条の前の条は地方公営企業法施行規則第43条です。
- 地方公営企業法施行規則第44条の次の条は地方公営企業法施行規則第45条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/44