地方公営企業法施行規則 第45条(予算の様式)
令第十七条第三項に規定する同条第一項の予算の様式は、別記第一号様式に準ずるものとする。
この条文の基本情報
予算の様式とは何ですか?
定義予算の様式とは、地方公営企業法施行規則第45条に定められた規定で、「令第十七条第三項に規定する同条第一項の予算の様式は、別記第一号様式に準ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第45条(予算の様式)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第45条の条文原文は「令第十七条第三項に規定する同条第一項の予算の様式は、別記第一号様式に準ずるものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第45条は第十章 予算等の様式に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第45条の前の条は地方公営企業法施行規則第44条です。
- 地方公営企業法施行規則第45条の次の条は地方公営企業法施行規則第46条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/45