地方公営企業法施行規則 第46条(予算の実施計画等の様式)
- 令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
- 一予算の実施計画別記第二号様式
- 二給与費明細書別記第三号様式
- 三継続費に関する調書別記第四号様式
- 四債務負担行為に関する調書別記第五号様式
- 2.令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第二号の予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、第四十九条の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
- 3.令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第六号の予定貸借対照表及び予定損益計算書の様式は、それぞれ第四十八条の規定による貸借対照表及び損益計算書の様式に準ずるものとする。
この条文の基本情報
予算の実施計画等の様式とは何ですか?
定義予算の実施計画等の様式とは、地方公営企業法施行規則第46条に定められた規定で、「令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第46条(予算の実施計画等の様式)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第46条の条文原文は「令第十七条の二第二項に規定する同条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第46条は第十章 予算等の様式に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第46条の前の条は地方公営企業法施行規則第45条です。
- 地方公営企業法施行規則第46条の次の条は地方公営企業法施行規則第47条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/46