地方公営企業法施行規則 第47条(継続費繰越計算書等の様式)
- 令第十八条の二第三項及び令第十九条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
- 一継続費繰越計算書別記第六号様式
- 二継続費精算報告書別記第七号様式
- 三繰越計算書別記第八号様式
この条文の基本情報
継続費繰越計算書等の様式とは何ですか?
定義継続費繰越計算書等の様式とは、地方公営企業法施行規則第47条に定められた規定で、「令第十八条の二第三項及び令第十九条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第47条(継続費繰越計算書等の様式)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第47条の条文原文は「令第十八条の二第三項及び令第十九条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるも…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第47条は第十章 予算等の様式に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第47条の前の条は地方公営企業法施行規則第46条です。
- 地方公営企業法施行規則第47条の次の条は地方公営企業法施行規則第48条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/47