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地方公営企業法施行規則 第十一章 雑則

第52条〜第55条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法施行規則第十一章 雑則は、第52条〜第55条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法施行規則第十一章 雑則が属する地方公営企業法施行規則の法令番号は昭和二十七年総理府令第七十三号です。
  3. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(障害者支援施設等に準ずる者の認定)

第52条

別タブ ↗

普通地方公共団体の長は、令第二十一条の十三第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条及び次条において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

3普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)

第53条

別タブ ↗

管理者は、令第二十一条の十三第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。

一当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。

二当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。

三第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

2管理者は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

3実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。

一新商品の生産等の目標

二新商品等の内容

三新商品の生産等の実施時期

四新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法

4管理者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。

5前項の規定により管理者が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。

6管理者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(公金の徴収等の委託)

第53条の2

別タブ ↗

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十二第三項、第十二条の二の十四第二項、第十二条の二の十五第二項、第十二条の二の十七第二項、第十二条の二の十八第二項、第十二条の二の十九及び第十二条の二の二十第一項の規定は、法第三十三条の二において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。

(指針)

第54条

別タブ ↗

総務大臣は、法第三章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。

(リース会計に係る特例)

第55条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び第三項第十二号の規定を適用しないことができる。

一ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)におけるリース物件の借主(次号において「リース借主」という。)が法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業であるとき

二リース借主が法第二条第一項各号に掲げる事業であつて、令第八条の二各号に掲げる事業以外のものであるとき

三リース物件の重要性が乏しいものであるとき

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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