地方公営企業法施行規則 第53条(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
- 管理者は、令第二十一条の十三第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
- 一当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
- 二当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
- 三第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
- 2.管理者は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 3.実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
- 一新商品の生産等の目標
- 二新商品等の内容
- 三新商品の生産等の実施時期
- 四新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 4.管理者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
- 5.前項の規定により管理者が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。
- 6.管理者は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定とは何ですか?
定義新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定とは、地方公営企業法施行規則第53条に定められた規定で、「管理者は、令第二十一条の十三第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第53条(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第53条の条文原文は「管理者は、令第二十一条の十三第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第53条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第53条の前の条は地方公営企業法施行規則第52条です。
- 地方公営企業法施行規則第53条の次の条は地方公営企業法施行規則第53条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/53