地方公営企業法施行規則 第52条(障害者支援施設等に準ずる者の認定)
- 普通地方公共団体の長は、令第二十一条の十三第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
- 2.普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条及び次条において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3.普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
障害者支援施設等に準ずる者の認定とは何ですか?
定義障害者支援施設等に準ずる者の認定とは、地方公営企業法施行規則第52条に定められた規定で、「普通地方公共団体の長は、令第二十一条の十三第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第52条(障害者支援施設等に準ずる者の認定)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第52条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、令第二十一条の十三第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第52条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第52条の前の条は地方公営企業法施行規則第51条です。
- 地方公営企業法施行規則第52条の次の条は地方公営企業法施行規則第53条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/52