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地方公営企業法施行規則 第三章 資産等の評価等

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公営企業法施行規則第三章 資産等の評価等は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公営企業法施行規則第三章 資産等の評価等が属する地方公営企業法施行規則の法令番号は昭和二十七年総理府令第七十三号です。
  3. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(資産の評価)

第8条

資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得原価又は出資した金額をもつて帳簿価額としなければならない。

2譲与、贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもつて取得原価とする。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。

一第三号及び第四号に掲げる資産以外の資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より著しく低いもの(当該資産の時価がその時の帳簿価額まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価

二固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものその時の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額

三たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)事業年度の末日における時価

四満期まで所有する意図をもつて保有する債券以外の有価証券事業年度の末日における時価

4償却資産の帳簿価額は、帳簿原価から既に行つた減価償却累計額を控除した額とする。

5償却資産について第三項第一号又は第二号に定める価格を帳簿価額とした場合には、当該償却資産の事業年度の末日における帳簿原価についても当該価格とされたものとする。

6債権については、その取得原価が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

7次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低い資産

二前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(固定資産の滅失等)

第9条

固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。

2固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。

(たな卸資産の毀損等)

第10条

たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。

(たな卸資産の受払)

第11条

たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなければならない。

(負債の評価)

第12条

負債については、次項及び第三項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。

2次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。

一退職給付引当金(企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきものに限る。)のほか、第二十二条の規定により計上すべき引当金

二払込みを受けた金額が債務額と異なる企業債

3事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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