地方公営企業法施行規則 第12条(負債の評価)
- 負債については、次項及び第三項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。
- 2.次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。
- 一退職給付引当金(企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきものに限る。)のほか、第二十二条の規定により計上すべき引当金
- 二払込みを受けた金額が債務額と異なる企業債
- 3.事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
この条文の基本情報
負債の評価とは何ですか?
定義負債の評価とは、地方公営企業法施行規則第12条に定められた規定で、「負債については、次項及び第三項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第12条(負債の評価)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第12条の条文原文は「負債については、次項及び第三項の規定による場合を除き、債務額をもつて帳簿価額としなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第12条は第三章 資産等の評価等に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第12条の前の条は地方公営企業法施行規則第11条です。
- 地方公営企業法施行規則第12条の次の条は地方公営企業法施行規則第13条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/12