地方公営企業法施行規則 第13条(減価償却)
償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。
この条文の基本情報
減価償却とは何ですか?
定義減価償却とは、地方公営企業法施行規則第13条に定められた規定で、「償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第13条(減価償却)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第13条の条文原文は「償却資産については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第13条は第四章 減価償却に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第13条の前の条は地方公営企業法施行規則第12条です。
- 地方公営企業法施行規則第13条の次の条は地方公営企業法施行規則第14条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/13