地方公営企業法施行規則 第14条(固定資産の減価償却の方法)
- 償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
- 2.前条ただし書に規定する取替資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、取替法によつて行うことができる。
- 3.法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第一項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の減価償却の方法とは何ですか?
定義固定資産の減価償却の方法とは、地方公営企業法施行規則第14条に定められた規定で、「償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第14条(固定資産の減価償却の方法)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第14条の条文原文は「償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うも…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第14条は第四章 減価償却に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第14条の前の条は地方公営企業法施行規則第13条です。
- 地方公営企業法施行規則第14条の次の条は地方公営企業法施行規則第15条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/14