地方公営企業法施行規則 第11条(たな卸資産の受払)
たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなければならない。
この条文の基本情報
たな卸資産の受払とは何ですか?
定義たな卸資産の受払とは、地方公営企業法施行規則第11条に定められた規定で、「たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第11条(たな卸資産の受払)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第11条の条文原文は「たな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなけ…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第11条は第三章 資産等の評価等に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第11条の前の条は地方公営企業法施行規則第10条です。
- 地方公営企業法施行規則第11条の次の条は地方公営企業法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/11