地方公営企業法施行規則 第10条(たな卸資産の毀損等)
たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。
この条文の基本情報
たな卸資産の毀損等とは何ですか?
定義たな卸資産の毀損等とは、地方公営企業法施行規則第10条に定められた規定で、「たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第10条(たな卸資産の毀損等)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第10条の条文原文は「たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第10条は第三章 資産等の評価等に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第10条の前の条は地方公営企業法施行規則第9条です。
- 地方公営企業法施行規則第10条の次の条は地方公営企業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/10