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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法施行規則 第10条(たな卸資産の毀損等)

たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。

この条文の基本情報

たな卸資産の毀損等とは何ですか?

定義たな卸資産の毀損等とは、地方公営企業法施行規則第10条に定められた規定で、「たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法施行規則第10条(たな卸資産の毀損等)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法施行規則第10条の条文原文は「たな卸資産が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公営企業法施行規則第10条は第三章 資産等の評価等に置かれています。
  4. 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  5. 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公営企業法施行規則第10条の前の条は地方公営企業法施行規則第9条です。
  7. 地方公営企業法施行規則第10条の次の条は地方公営企業法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073
  • 本サイト収録地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/10

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