地方公営企業法施行規則 第9条(固定資産の滅失等)
- 固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。
- 2.固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。
この条文の基本情報
固定資産の滅失等とは何ですか?
定義固定資産の滅失等とは、地方公営企業法施行規則第9条に定められた規定で、「固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第9条(固定資産の滅失等)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第9条の条文原文は「固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第9条は第三章 資産等の評価等に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第9条の前の条は地方公営企業法施行規則第8条です。
- 地方公営企業法施行規則第9条の次の条は地方公営企業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/9