地方公営企業法施行規則 第53条の2(公金の徴収等の委託)
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十二第三項、第十二条の二の十四第二項、第十二条の二の十五第二項、第十二条の二の十七第二項、第十二条の二の十八第二項、第十二条の二の十九及び第十二条の二の二十第一項の規定は、法第三十三条の二において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
公金の徴収等の委託とは何ですか?
定義公金の徴収等の委託とは、地方公営企業法施行規則第53条の2に定められた規定で、「地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十二第三項、第十二条の二の十四第二項、第十二条の二の十五第二項、第十二条の二の十七第二項、第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第53条の2(公金の徴収等の委託)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第53条の2の条文原文は「地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十二第三項、第十二条の二の十四第二項、第十二条の二の十五第二項、第十二条の二の十七第二項、第十…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第53条の2は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第53条の2の前の条は地方公営企業法施行規則第53条です。
- 地方公営企業法施行規則第53条の2の次の条は地方公営企業法施行規則第54条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/53_2