地方公営企業法施行規則 第54条(指針)
総務大臣は、法第三章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。
この条文の基本情報
指針とは何ですか?
定義指針とは、地方公営企業法施行規則第54条に定められた規定で、「総務大臣は、法第三章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第54条(指針)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第54条の条文原文は「総務大臣は、法第三章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第54条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第54条の前の条は地方公営企業法施行規則第53条の2です。
- 地方公営企業法施行規則第54条の次の条は地方公営企業法施行規則第55条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/54