地方公営企業法施行規則 第55条(リース会計に係る特例)
- 次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び第三項第十二号の規定を適用しないことができる。
- 一ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)におけるリース物件の借主(次号において「リース借主」という。)が法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業であるとき
- 二リース借主が法第二条第一項各号に掲げる事業であつて、令第八条の二各号に掲げる事業以外のものであるとき
- 三リース物件の重要性が乏しいものであるとき
この条文の基本情報
リース会計に係る特例とは何ですか?
定義リース会計に係る特例とは、地方公営企業法施行規則第55条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び第三項第十二号の規定を適用しないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第55条(リース会計に係る特例)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び第三項第十二号の規定を適用しないことができる。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第55条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第55条の前の条は地方公営企業法施行規則第54条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/55