地方公営企業法施行規則 第43条(重要な後発事象に関する注記)
重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。
この条文の基本情報
重要な後発事象に関する注記とは何ですか?
定義重要な後発事象に関する注記とは、地方公営企業法施行規則第43条に定められた規定で、「重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第43条(重要な後発事象に関する注記)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第43条の条文原文は「重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第43条は第九章 注記に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第43条の前の条は地方公営企業法施行規則第42条です。
- 地方公営企業法施行規則第43条の次の条は地方公営企業法施行規則第44条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/43