地方公営企業法施行規則 第42条(リース契約により使用する固定資産に関する注記)
- リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である地方公営企業が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合における当該ファイナンス・リース取引に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
- 二オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
この条文の基本情報
リース契約により使用する固定資産に関する注記とは何ですか?
定義リース契約により使用する固定資産に関する注記とは、地方公営企業法施行規則第42条に定められた規定で、「リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第42条(リース契約により使用する固定資産に関する注記)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第42条の条文原文は「リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第42条は第九章 注記に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第42条の前の条は地方公営企業法施行規則第41条です。
- 地方公営企業法施行規則第42条の次の条は地方公営企業法施行規則第43条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/42