地方公営企業法施行規則 第39条(予定貸借対照表等に関する注記)
- 予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
- 一資産が担保に供されていること
- 二資産の内容及びその金額
- 三担保に係る債務の金額
- 二企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計又は他の特別会計において負担することを定めている場合には、その内容及び金額
- 三保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(予定貸借対照表等の負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
この条文の基本情報
予定貸借対照表等に関する注記とは何ですか?
定義予定貸借対照表等に関する注記とは、地方公営企業法施行規則第39条に定められた規定で、「予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第39条(予定貸借対照表等に関する注記)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第39条の条文原文は「予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第39条は第九章 注記に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第39条の前の条は地方公営企業法施行規則第38条です。
- 地方公営企業法施行規則第39条の次の条は地方公営企業法施行規則第40条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/39