地方公営企業法施行規則 第35条(注記の区分)
- 会計に関する書類(法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条第六項の決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類をいう。以下同じ。)には、次の各号に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二令第十七条の二第一項第二号に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書及び令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書(以下「予定キャッシュ・フロー計算書等」という。)に関する注記
- 三予定貸借対照表等に関する注記
- 四セグメント情報に関する注記
- 五減損損失に関する注記
- 六リース契約により使用する固定資産に関する注記
- 七重要な後発事象に関する注記
- 八その他の注記
この条文の基本情報
注記の区分とは何ですか?
定義注記の区分とは、地方公営企業法施行規則第35条に定められた規定で、「会計に関する書類(法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第35条(注記の区分)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第35条の条文原文は「会計に関する書類(法第二十五条の予算に関する説明書並びに法第三十条第九項の決算について作成すべき書類、同条第一項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第35条は第九章 注記に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第35条の前の条は地方公営企業法施行規則第34条です。
- 地方公営企業法施行規則第35条の次の条は地方公営企業法施行規則第36条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/35