地方公営企業法施行規則 第37条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一資産の評価基準及び評価方法(第八条第三項第二号の規定に基づく固定資産の評価に係る評価基準及び評価方法を除く。)
- 二固定資産の減価償却の方法
- 三引当金の計上方法
- 四収益及び費用の計上基準
- 五その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
- 2.次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)は、重要な会計方針に関する注記とする。
- 一会計処理の基準又は手続を変更したとき当該変更をした旨、当該変更の理由及び当該変更が会計に関する書類に与えている影響の内容
- 二表示方法を変更したとき当該変更の内容
この条文の基本情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記とは何ですか?
定義重要な会計方針に係る事項に関する注記とは、地方公営企業法施行規則第37条に定められた規定で、「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第37条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第37条の条文原文は「重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本と…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第37条は第九章 注記に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第37条の前の条は地方公営企業法施行規則第36条です。
- 地方公営企業法施行規則第37条の次の条は地方公営企業法施行規則第38条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/37