地方公営企業法施行規則 第29条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
この条文の基本情報
有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは何ですか?
定義有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは、地方公営企業法施行規則第29条に定められた規定で、「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第29条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第29条の条文原文は「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第29条は第二節 資産又は負債の表示に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第29条の前の条は地方公営企業法施行規則第28条です。
- 地方公営企業法施行規則第29条の次の条は地方公営企業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/29