地方公営企業法施行規則 第16条(無形固定資産の減価償却額)
- 償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数(第八条第五項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第三項第一号又は第二号に定める価格とされた場合には、当該耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第四号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。
- 3.前条第四項の規定は、第一項の場合において別表第三号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。
- 4.各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
この条文の基本情報
無形固定資産の減価償却額とは何ですか?
定義無形固定資産の減価償却額とは、地方公営企業法施行規則第16条に定められた規定で、「償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数(第八条第五項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第16条(無形固定資産の減価償却額)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第16条の条文原文は「償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数(第八条第五項の規定によ…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第16条は第四章 減価償却に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第16条の前の条は地方公営企業法施行規則第15条です。
- 地方公営企業法施行規則第16条の次の条は地方公営企業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/16