地方公営企業法施行規則 第6条(資本勘定の区分)
- 資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。
- 2.次の各号に掲げる剰余金は、資本剰余金に属するものとする。
- 一再評価積立金
- 二受贈財産評価額(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)
- 三寄附金(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)
- 四その他の剰余金であつて、資本剰余金に属する剰余金とすべきもの
- 3.次の各号に掲げる剰余金は、利益剰余金に属するものとする。
- 一積立金
- 二未処分利益剰余金
- 4.資本勘定のうち剰余金の各項目は、当該項目に係る剰余金を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
資本勘定の区分とは何ですか?
定義資本勘定の区分とは、地方公営企業法施行規則第6条に定められた規定で、「資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第6条(資本勘定の区分)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第6条の条文原文は「資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第6条は第二章 勘定科目の区分に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第6条の前の条は地方公営企業法施行規則第5条です。
- 地方公営企業法施行規則第6条の次の条は地方公営企業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/6