地方公営企業法施行規則 第5条(資産勘定の区分)
- 固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三投資その他の資産
- 2.次の各号に掲げる資産は固定資産に属するものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。
- 一次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
- 一土地
- 二建物及び附属設備
- 三構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
- 四機械及び装置並びにその他の附属設備
- 五船舶及び水上運搬具
- 六鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
- 七工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
- 八リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
- 九建設仮勘定(ロからトまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- 十その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- 二次に掲げる資産無形固定資産
- 一営業権
- 二借地権
- 三地上権
- 四特許権
- 五商標権
- 六実用新案権
- 七意匠権
- 八鉱業権
- 九漁業権
- 十ソフトウェア
- 十一リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がロからヌまで及びヲに掲げるものである場合に限る。)
- 十二その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- 三次に掲げる資産投資その他の資産
- 一投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
- 二出資金
- 三長期貸付金
- 四基金
- 五長期前払消費税
- 六破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(以下この条において「破産更生債権等」という。)であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
- 七その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
- 八有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
- 3.流動資産は、適当な項目に細分しなければならない。
- 4.次の各号に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
- 一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- 二売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
- 三受取手形(地方公営企業の通常の業務活動において発生した手形債権(破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- 四未収金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- 五たな卸資産
- 六前払金(原材料及び商品等(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前払金(当該前払金に係る債権が破産更生債権等であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前払金を除く。)をいう。)
- 七前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの
- 八未収収益であつて、一年内に対価の支払を受けるべきもの
- 九その他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの
- 5.資産勘定の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
資産勘定の区分とは何ですか?
定義資産勘定の区分とは、地方公営企業法施行規則第5条に定められた規定で、「固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第5条(資産勘定の区分)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第5条の条文原文は「固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第5条は第二章 勘定科目の区分に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第5条の前の条は地方公営企業法施行規則第4条です。
- 地方公営企業法施行規則第5条の次の条は地方公営企業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/5