地方公営企業法施行規則 第4条(損益勘定の区分)
- 損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
- 一営業収益
- 二営業外収益
- 三特別利益
- 2.特別利益に属する利益は、固定資産売却益、過年度損益修正益及びその他特別利益の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 3.損益勘定のうち費用勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
- 一営業費用
- 二営業外費用
- 三特別損失
- 4.特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、過年度損益修正損及びその他特別損失の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 5.第二項及び前項の規定にかかわらず、第二項又は前項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は当該損失を細分しないこととすることができる。
- 6.損益勘定の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
損益勘定の区分とは何ですか?
定義損益勘定の区分とは、地方公営企業法施行規則第4条に定められた規定で、「損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第4条(損益勘定の区分)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第4条の条文原文は「損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第4条は第二章 勘定科目の区分に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第4条の前の条は地方公営企業法施行規則第3条です。
- 地方公営企業法施行規則第4条の次の条は地方公営企業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/4