地方公営企業法施行規則 第3条(勘定科目の区分)
- 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。
- 2.法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。
この条文の基本情報
勘定科目の区分とは何ですか?
定義勘定科目の区分とは、地方公営企業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第3条(勘定科目の区分)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第3条は第二章 勘定科目の区分に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第3条の前の条は地方公営企業法施行規則第2条です。
- 地方公営企業法施行規則第3条の次の条は地方公営企業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/3