地方公営企業法施行規則 第2条(会計規程)
- 地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。
- 2.前項の会計規程は、法第三条に規定する基本原則に鑑み、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、地方公営企業法施行規則第2条に定められた規定で、「地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第2条(会計規程)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第2条の条文原文は「地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第2条の前の条は地方公営企業法施行規則第1条です。
- 地方公営企業法施行規則第2条の次の条は地方公営企業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/2