地方公営企業法施行規則 第1条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一帳簿価額地方公営企業の資産について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
- 二帳簿原価償却資産を取得し又は改良したときにおいて、当該償却資産を示す勘定に計上する価額をいう。
- 三償却資産土地、立木及び建設仮勘定を除く固定資産であつて、毎事業年度減価償却を行うべきものをいう。
- 四取替資産一定の資産が多量に同一の目的のために使用される固定資産であつて、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同じ数量ずつ取り替えられるものをいう。
- 五定額法固定資産の帳簿原価から残存価額を控除した金額に、その償却額が毎事業年度同一となるように当該固定資産の耐用年数に応じた比率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却額とする方法をいう。
- 六定率法固定資産の帳簿価額に、その償却額が毎事業年度一定の割合で逓減するように当該固定資産の耐用年数に応じた比率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却額とする方法をいう。
- 七取替法固定資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで定額法又は定率法により算出した減価償却額を各事業年度の費用とするとともに、当該固定資産が使用に耐えなくなつたためこれに代えて種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合において、その新たな資産を取得したときの価額をその取り替えた事業年度の費用に算入する方法をいう。
- 八たな卸資産貯蔵品、製品、半製品その他これらに類する流動資産をいう。
- 九継続記録法たな卸資産を受払の都度種類別に数量及び価額を記録する方法をいう。
- 十個別法たな卸資産の受払について種類ごとに個々の単価別に整理する方法をいう。
- 十一先入先出法購入単価の異なるたな卸資産を払い出す場合、購入時期の古いたな卸資産の順に当該たな卸資産に係る単価により払い出し、比較的購入時期の新たなたな卸資産に係る単価のものを残す方法をいう。
- 十二移動平均法たな卸資産を異なる単価で購入した場合、これらを区別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、これをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう。
- 十三リース物件リース契約により使用する物件をいう。
- 十四ファイナンス・リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であつて、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
- 十五オペレーティング・リース取引ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方公営企業法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第1条(定義)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第1条の次の条は地方公営企業法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/1