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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

厚生年金保険法 第104条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  3. 二第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令に違反したとき。
  4. 三第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第104条の2は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第104条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第104条の2は第八章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第104条の2の前の条は厚生年金保険法第104条です。
  7. 厚生年金保険法第104条の2の次の条は厚生年金保険法第104条の3です。
  8. 厚生年金保険法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第104条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/104_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法104条の2は、年金積立金の管理運用主体が公表義務や大臣の命令、承認義務に違反した場合、違反行為をした役員又は職員個人を二十万円以下の過料に処すると定める。

Q · 年金の積立金を運用している組織が方針を公表しなかったら、誰がどんな責任を負うの?

組織ではなく、違反行為をした役員・職員個人が20万円以下の過料です

厚生年金保険法104条の2は、年金積立金の管理運用主体の役員又は職員個人を名宛人として、二十万円以下の過料を定めます。対象は三類型で、79条の5第3項・79条の6第5項・79条の8第1項の公表をせず又は虚偽の公表をしたとき、79条の5第4項の主務大臣の命令又は79条の6第7項・79条の7の所管大臣の命令に違反したとき、79条の6第4項の承認を受けずに管理運用の方針を定め又は変更したときです。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科はつきません。

解説

日本の公的年金の積立金は200兆円を超え、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)だけで世界最大級の機関投資家である。その巨額を動かす組織が、資産構成の方針を公表しなかったとき、あるいは大臣の是正命令を無視したとき、法が用意した制裁がこれだ。20万円以下の過料。しかも名宛人は法人ではなく、違反行為をした役員または職員という個人である。金額だけ見れば拍子抜けするだろう。だが本条の本当の機能は懲らしめではない。あなたが四半期ごとにニュースで「GPIF が○兆円の運用益」と見られるのも、基本ポートフォリオの中身を誰でも確認できるのも、79条の5、79条の6、79条の8の公表義務があり、その背後に個人責任の過料が置かれているからだ。あなたの老後資金の透明性は、この20万円で支えられている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法104条の2は、年金積立金の管理運用主体に課された公表義務、大臣の命令への服従義務、管理運用の方針に関する承認義務の違反について、違反行為をした役員又は職員個人に二十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する。

よくある質問 AI による整理

Q1管理運用主体とは何ですか?

厚生年金の積立金を実際に管理・運用する組織のことです。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のほか、被用者年金一元化により国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が含まれます。

Q2厚生年金の積立金は誰が運用しているの?

厚生年金の積立金は GPIF と三つの共済系の管理運用主体が分担して運用しています。各主体は積立金基本指針とモデルポートフォリオに沿って管理運用の方針を定め、その内容と運用状況を公表する義務を負います。

Q3GPIF の運用方針はどこで確認できますか?

79条の6第5項の公表義務により、管理運用の方針は各主体の公式サイトで公開されています。79条の8第1項に基づく事業年度ごとの管理運用状況も併せて公表され、誰でも無料で原資料を確認できます。

Q4年金積立金の運用状況はいつ公表されますか?

79条の8第1項は毎事業年度を単位とする管理運用状況の公表を求めています。実務上は四半期ごとの運用状況も任意で公表されますが、法律上の義務の単位は事業年度です。公表を怠れば本条の過料事由になります。

Q5厚生年金保険法104条の2の過料はいくらですか?

二十万円以下です。上限額であり、違反の態様に応じて地方裁判所が決定します。金額は小さく見えますが、大臣の命令に従わなかった事実が裁判所により公的に認定される点に実務上の重みがあります。

Q6モデルポートフォリオとは何ですか?

管理運用主体が共同で策定する標準的な資産構成割合のことです。79条の5が策定・公表と主務大臣の命令を定め、各主体はこれを踏まえて自らの管理運用の方針を定めます。公表を怠れば本条の過料事由です。

Q7管理運用の方針を変えるのに大臣の承認は必要ですか?

必要です。79条の6第4項により、管理運用の方針を定め、又は変更するときは所管大臣の承認を受けなければなりません。承認を受けずに定め又は変更すると、本条三号により役員・職員個人が過料の対象となります。

Q8過料の裁判はどこで行われますか?

非訟事件手続法119条以下に基づき、検察官の請求により地方裁判所が決定で行います。公開の刑事法廷ではなく、原則として書面審理です。決定に不服があれば即時抗告の道があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか。前科つきます?

過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではありません。前科はつかず、刑事裁判ではなく非訟事件手続法119条以下に基づき地方裁判所が決定します。上限は本条のとおり20万円です。実務のポイント:刑罰でないため公開の刑事法廷を経ず、報道もされにくい。違反の有無を外から追うなら、過料の記録を探すより、79条の8の公表資料が期日どおり出ているかを見るほうが早い

Q2運用で大損したら、この条文で誰か処罰されるんですか?

されません。本条が制裁するのは、公表しなかったこと、大臣の命令に違反したこと、承認なく管理運用の方針を定め、または変更したこと、この三つだけです。運用の巧拙や損失そのものは対象外で、そこは79条の2の運用の基本理念(専ら被保険者の利益のため、長期的な観点から安全かつ効率的に)という規範の問題になります。実務のポイント:だから追及の入口は損益ではなく手続である。承認の有無、公表の期日、命令の履行状況、この三点に絞ると議論が一気に具体化する

Q3役員じゃなくて職員でも過料を科されるんですか?

条文は「その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員」と定めており、職員も名宛人です。組織そのものではなく、実際に違反行為をした個人が対象という構造になっています。実務のポイント:この設計は、上位者の指示で公表を止めた場合に現場の職員が矢面に立ちうることを意味する。誰の判断で止まったのかを示す記録が残っているかどうかが、責任の所在を争う局面で決定的に効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 過料は罰金より軽い、と知っている人は多い。だが軽さの本質は金額ではなく、刑罰ではないという点にある。過料は行政上の秩序罰(役所の秩序を乱した者に科される金銭制裁で、犯罪とは別物)で、前科がつかず、刑事裁判の公開法廷ではなく非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する。軽いのではなく、外から見えにくい
  • 「年金が減ったのは誰の責任か」と問う人は多いが、本条はその問いに一切答えない。制裁の対象は公表しなかったこと、大臣の命令に違反したこと、承認を受けずに方針を定め、または変更したこと、この三つだけである。運用の巧拙や損失そのものは本条では一円も問われない。問いの立て方を変えないと、条文はあなたに何も渡してくれない
  • 「20万円なら払ってしまえばいい」と考えるのは、個人の財布から見た計算である。組織の側から見れば、過料が科されるという事実は、所管大臣の命令に従わなかったことが裁判所によって公的に認定されたことを意味し、その後の監督強化や国会での追及に直結する。金額と実害の落差こそが、この条文の実効性を作っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割104条の2:義務違反に対する制裁(過料)を定める79条の8:事業年度ごとの管理運用状況の公表義務そのものを定める
79条の6:管理運用の方針の承認・公表・変更命令を定める
名宛人違反行為をした役員又は職員(個人)管理運用主体(組織)
管理運用主体(組織)
違反したときの効果二十万円以下の過料(行政上の秩序罰、非訟事件手続)義務違反の状態が生じ、104条の2第一号の過料事由となる
所管大臣の変更命令、無承認なら104条の2第三号の過料事由となる
運用の損益との関係運用の巧拙・損失は一切対象外(手続違反のみ)公表の有無のみを規律し、内容の当否は問わない
方針の内容は79条の2の基本理念で評価される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工退休金條例・勞動基金運用局組織法

台湾では労働退職基金を勞動基金運用局が運用し、運用状況を定期公表する。ただし公表義務違反に対して担当者個人に過料を科す日本型の条文構造は確認されておらず、監督は行政内部の責任追及が中心とみられる

韓国
대한민국 국민연금법(韓国国民年金法)

韓国も国民年金基金の運用計画・運用状況の公示を法定し、違反に対する過怠料規定を置く。基金運用委員会の権限構造は日本の管理運用主体より政治的関与が強いと指摘される

ドイツ
SGB IV §§ 80 ff.、§§ 87 ff.

ドイツの法定年金は賦課方式が中心で巨大な積立金運用を前提としないため、資産運用の公表義務よりも監督官庁による法適合性監督が制度の中心に置かれる

アメリカ
42 U.S.C. § 401(Social Security Trust Funds)

米国の社会保障信託基金は原則として米国債で運用され、受託者理事会の年次報告書が議会に提出される。運用主体の裁量が小さいため、日本のような方針承認・公表義務違反の制裁類型は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし管理運用主体が事業年度の運用状況を公表しないまま年を越したら、何が起きるのか? 加入者が直接告発する仕組みはない。だが公表の不存在は誰の目にも見える形で残り、所管大臣による監督と、違反行為をした役員・職員個人への過料という二本の経路が開く。組織を叩く前に、義務の名宛人が誰かを確認するのが先だ
  • あなたが共済組合連合会の運用担当部署の管理職だとする。管理運用の方針の見直し案が固まり、理事会は来週。だが所管大臣の承認手続がまだ動いていない。79条の6第4項の承認を受けずに方針を定め、または変更すれば、過料の名宛人は組織ではなくあなた個人である。残り7日で承認ルートを通すか、理事会を延期するかの二択
  • 公表資料の数字に誤りが見つかった。訂正すれば済むのか、それとも「虚偽の公表」か。分岐点は故意の有無だが、その評価は実務上、解釈が分かれる領域である
  • 友人が「年金の運用って結局、誰がどう決めてるの」と聞いてきた。あなたは積立金基本指針、モデルポートフォリオ、管理運用の方針という三層構造と、その各層に公表義務と個人への過料が紐づいていることを説明できる。話し終えたとき、友人は初めて自分の年金に手が届く感覚を持つ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理運用主体の公表資料(各事業年度の運用状況、管理運用の方針、モデルポートフォリオ)を年度単位で並べ、期日どおり出ているかを確認する2. 未公表または内容が不自然なら、所管省庁の窓口・議員事務所に79条の8と本条を明示して照会する3. 加入者個人が過料を請求する仕組みはないため、狙いは制裁ではなく公表の履行と説明である。手続の穴を具体的に指摘するほど、動く確率は上がる

訴えられた側:1. まず三類型のどれに当たるかを切り分ける。公表義務違反か、大臣の命令違反か、無承認の方針決定か。要件が違えば防御も違う2. 単なる公表の遅延であれば、遅滞なく履行して事実上の是正を先に済ませる3. 虚偽の公表を疑われている場合は故意の有無が核心となるため、作成過程の記録、決裁ライン、上位者からの指示の経緯を保全する4. 過料は刑事手続ではないが、地方裁判所の決定に対しては即時抗告の道がある(非訟事件手続法120条)。決定を受け取った時点で期間を確認する

時効(請求できる期限):本条の過料に固有の時効規定はない。過料の裁判は検察官の請求により地方裁判所が行う(非訟事件手続法119条以下)が、いつまで請求できるかについて明文はなく、実務上、解釈が分かれている。他方、防御側が管理すべき期日は根拠条文の側にあり、79条の8の運用状況の公表は毎事業年度が単位、承認は方針を定め、または変更する前が期限である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 被用者年金一元化に伴う積立金運用規定の整備(要検証) 第79条の2から第79条の8までの積立金の管理運用に関する枠組みと、それに対応する本条の過料規定は、被用者年金制度の一元化に伴い整備されたものと解される。新設か既存条文の改正か、公布年・施行日の特定については人的検証が必要

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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