年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
要点厚生年金保険法 39 条の 2 は、受給権者の死亡後に生じた年金の過誤払について、返還金債務を弁済すべき者へ支払う年金から直接充当できると定める規定である。
Q · 亡くなった親の年金が振り込まれていた分は、遺族の年金から勝手に引かれるの?
はい。同意がなくても支払うべき年金から差し引かれます
厚生年金保険法 39 条の 2 により、受給権者の死亡後、死亡月の翌月以後の分として過誤払が生じ、その返還金債務を弁済すべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令の定めにより支払金額を返還金債権に充当できます。本人の同意は要件とされていません。充当の対象は年金たる保険給付に限られるため、預貯金や対象外の給付まで回収されていないか、通知書の内訳確認が実務上の第一歩になります。
親が亡くなった二か月後、通帳に年金が振り込まれていた。家族はそれを葬儀と納骨の費用に充てた。半年後、日本年金機構から返還を求める通知が届く。ここまでは毎年、全国で普通に起きている。本条が効いてくるのはその先だ。年金は偶数月に前二か月分をまとめて後払いする仕組みなので、死亡月の翌月以降の分まで振り込まれる事故が構造的に発生する。この過誤払を返すべき立場の人が、自分も遺族厚生年金や未支給年金を受け取る立場にあるとき、機構は訴訟も差押えもせず、その人に払うべき年金からいきなり差し引ける。これが充当である。あなたの手元に現金を出せと迫る督促ではなく、これから入るはずだった年金が静かに減る形で回収が進む。だから多くの遺族は、減った理由を理解しないまま数か月を過ごす。
厚生年金保険法 39 条の 2 は、過誤払による返還金債権への充当を定める規定である。受給権者の死亡により受給権が消滅した後、死亡月の翌月以後の分として年金が支払われた場合において、その返還金債務を弁済すべき者に支払うべき年金たる保険給付があるとき、厚生労働省令の定めにより、その支払金の金額を返還金債権の金額に充当することを認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
過誤払で生じた返還金債権を、その人に支払うべき年金から直接差し引いて回収する仕組みです。厚生年金保険法 39 条の 2 が根拠で、本人の同意は要件とされていません。
死亡月の翌月以後の分は過誤払であり相続財産ではありません。使わずに保全し、年金事務所へ連絡して返還手続を確認します。使ってしまうと、遺族の年金から充当される形で回収が進みます。
死亡から 10 日以内が原則です。マイナンバーが収録されていれば届出を省略できる場合もありますが、放置すると次の偶数月にまた振り込まれ、過誤払が膨らみます。
死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが自己の名義で請求できます。請求した人が充当の受け皿になる点に注意が必要です。
受給権は譲渡・差押えが禁止され、民法 510 条により相殺も原則封じられます。39 条の 2 はその原則に対して法律が明文で開けた例外であり、範囲を年金たる保険給付に限定しています。
充当自体を一方的に拒む制度はありません。争えるのは、自分が返還金債務を弁済すべき者に当たるか、対象や計算が正しいかという点であり、審査請求の土俵で主張します。
実務上は 5 年として扱われることが一般的ですが、債権の性質決定について解釈が分かれています。個別事案では最新の取扱いと通知書の記載をご確認ください。
処分を知った日の翌日から 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求し、その決定を知った日の翌日から 2 か月以内に社会保険審査会へ再審査請求できます。費用はかかりません。
違法ではない。厚生年金保険法39条の2は、死亡月の翌月以降の分として過誤払が生じ、その返還債務を弁済すべき者に支払うべき年金があるとき、支払金額を返還金債権に充当できると定める。本人の同意は要件になっていない。業界裏話ヒント:充当できるのは「年金たる保険給付」に限られる。差し引かれた項目の内訳を出させると、対象外の給付まで回収に混ざっていることがある
実務上は全額の返還を求められる。民法703条の現存利益の抗弁は、公法上の過誤払の場面では通りにくい。ただし39条の2の充当は毎回の年金支払から差し引く形なので、結果として分割納付に近い形になる。業界裏話ヒント:一括返還が難しいときは、充当が始まる前に年金事務所へ相談を入れる。開始後に差引額を下げる交渉は通りにくく、初回の金額が以後の生活水準を固定する
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|---|---|---|
| 調整の場面 | 39 条の 2:死亡後の過誤払を、別人(返還金債務を弁済すべき者)の年金から回収 | — |
| 対象となる金銭 | 死亡月の翌月以後の分として支払われた年金たる保険給付 | — |
| 当事者の同一性 | 過誤払の原因者と差し引かれる人が別人でもよい | — |
| 実務上の注意点 | 請求書を出した人が充当の受け皿になり、手取りが減る | — |
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