積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところによる。
要点厚生年金保険法 79 条の 13 は、積立金の運用は同法のほか、GPIF 法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私学事業団法の定めによると規定する委任条文である。
Q · 厚生年金の積立金って、全部 GPIF が運用しているんですか?
GPIF だけではなく、共済三法人を含む四主体です
厚生年金保険法 79 条の 13 により、積立金の運用は同法のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところによります。会社員分は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)、国家公務員分は国家公務員共済組合連合会、地方公務員分は地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員分は日本私立学校振興・共済事業団が管理運用します。2015 年の被用者年金一元化で給付制度は統合されましたが、運用主体は四つのまま残りました。
毎月の給与明細から引かれている厚生年金保険料。その一部は給付に回らず積み立てられ、時価で 200 兆円を超える規模になっている。では、誰がそれを運用しているのか。多くの人は GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)と答える。半分正解である。本条が示しているのは、積立金の運用ルールが厚生年金保険法だけで完結せず、年金積立金管理運用独立行政法人法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、日本私立学校振興・共済事業団法の四本に分散しているという事実だ。2015 年(平成 27 年)10 月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合されたが、積立金を実際に握る手は四つのまま残った。あなたが会社員なら GPIF、国家公務員なら国家公務員共済組合連合会、地方公務員なら地方公務員共済組合連合会、私立学校の教職員なら私学事業団。同じ厚生年金でも、あなたの保険料を動かしている主体と、それを縛る法律は違う。
厚生年金保険法 79 条の 13 は、積立金の運用に関する法源の配分を定める委任規定である。運用の細則は同法のみで完結せず、年金積立金管理運用独立行政法人法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、日本私立学校振興・共済事業団法の四本に委ねられ、加入者の属性ごとに管理運用主体が異なる建て付けとなる。
積立金の運用に適用される法源の配分を定める委任規定です。運用の中身そのものは規定せず、同法のほか四本の法律の定めによると示すだけの道案内条文です。
本条が挙げるのは、厚生年金保険法本体に加えて、年金積立金管理運用独立行政法人法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、日本私立学校振興・共済事業団法の四本です。
年金積立金管理運用独立行政法人の略称で、根拠法は平成十六年法律第百五号です。会社員分の厚生年金積立金を管理運用する主体で、四主体のうち最大規模ですが唯一の主体ではありません。
統合されていません。一元化されたのは給付と保険料の制度で、積立金を管理運用する組織は本条が示すとおり四つに分かれたまま各根拠法の下で動いています。
日本私立学校振興・共済事業団です。根拠法は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)で、本条がその適用を明示しています。GPIF ではありません。
厚生年金保険法 79 条の 3 に基づき、四主体に共通する積立金の管理運用の基本方針を定める告示です。上流のルールを揃えつつ、実際の資産配分は各主体に委ねられます。
変わります。年金記録と給付の計算は一元化で通算されますが、原資を運用する主体は勤務先の属性で切り替わります。給付の器と運用の器は別物と理解してください。
本条ではなく、運用の目的を定める 79 条の 2、基本指針の 79 条の 3、管理運用方針の 79 条の 4、および各主体の根拠法と積立金基本指針を併せて読む必要があります。
会社員は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)、国家公務員は国家公務員共済組合連合会、地方公務員は地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員は日本私立学校振興・共済事業団である。本条がこの四本立てを明示し、主体そのものの定義は 2 条の 5 にある。業界裏話ヒント:四主体は積立金基本指針(79 条の 3)で足並みを揃える建て付けだが、実際の資産配分には主体ごとの差がある。GPIF の数字だけで年金運用を語ると実態を取り落とす。
運用実績が直ちに個人の年金額に反映される仕組みではない。積立金は給付財源の一部であり、給付水準は財政検証とマクロ経済スライドを通じて調整される。運用の目的自体は 79 条の 2 が長期的観点からの安全かつ効率的な運用と定める(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:制度が見ているのは単年度の損益額ではなく、長期の実質的運用利回りが賃金上昇率をどれだけ上回るかである。四半期の赤字額より、この差のほうが老後に効く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 79 条の 13:適用される法源を配分する委任規定 | — |
| 読んで分かること | どの法律を次に読むべきかという道案内 | — |
| 参照先 | GPIF 法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私学事業団法 | — |
| 実務での使いどころ | 自社従業員分がどの主体・どの法律かを確定させる入口 | — |
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