厚生年金保険法 第79条の3(積立金の運用)
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- 特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。
- 3.実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。
この条文の基本情報
積立金の運用とは何ですか?
定義積立金の運用とは、厚生年金保険法第79条の3に定められた規定で、「特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第79条の3(積立金の運用)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第79条の3の条文原文は「特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託するこ…」で始まります。
- 厚生年金保険法第79条の3は第四章の二に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第79条の3の前の条は厚生年金保険法第79条の2です。
- 厚生年金保険法第79条の3の次の条は厚生年金保険法第79条の4です。
- 厚生年金保険法第79条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第79条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/79_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法79条の3は、特別会計積立金を GPIF への寄託により運用し、公務員や私学教職員の実施機関積立金は各実施機関が運用すると定める。
Q · 厚生年金の積立金は、全部 GPIF が運用しているんですか?
いいえ。公務員と私学の分は GPIF ではなく共済3団体が運用します
厚生年金保険法79条の3により、運用主体は積立金の種類で分かれます。特別会計積立金は厚生労働大臣が GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)に寄託して運用し、寄託までの間は財政融資資金に預託できます(1項・2項)。一方、公務員や私立学校教職員が納めた分にあたる実施機関積立金は、3項により国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団がそれぞれ運用します。同じ厚生年金でも、勤務先の種別で運用主体が変わります。
解説
厚生労働大臣は、年金積立金を自分の判断で株や債券に投じることができない。できるのは、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に「寄託」することだけである。運用の巧拙も損失の責任も、大臣の手を一度離れる設計になっている。ここまでは比較的知られている。知られていないのは3項だ。公務員や私立学校教職員が納めた分(実施機関積立金)は、GPIFには行かない。国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が、それぞれ自前で運用する。同じ厚生年金なのに、積立金を動かしている主体はあなたの勤務先の種別で変わる。しかもただし書と読み替え規定により、その一部については前条の「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」から「専ら」の二文字が外れる。共済各法の目的も並んで立つ、という意味である。
法的な位置づけ
厚生年金保険法79条の3は、年金積立金の運用方法を定める規定である。特別会計積立金は厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人へ寄託する方法により運用され、寄託までの間は財政融資資金への預託が認められる。実施機関積立金は国家公務員共済組合連合会等の実施機関が自ら運用し、その一部は共済各法の目的に沿った運用が可能である。
よくある質問 AI による整理
Q1年金積立金とは何ですか?
公的年金の保険料収入のうち給付に使われず積み立てられた資金である。厚生年金では特別会計積立金と実施機関積立金に分かれ、厚生年金保険法79条の3が運用方法を定める。
Q2GPIF とは何ですか?
年金積立金管理運用独立行政法人の略称。厚生労働大臣から特別会計積立金の寄託を受けて運用する法人であり、厚生年金保険法79条の3第1項がその寄託の根拠となる。
Q3実施機関積立金とは?
公務員や私立学校教職員に係る厚生年金の積立金を指す。79条の3第3項により GPIF へは寄託されず、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会・日本私立学校振興・共済事業団が運用する。
Q4年金積立金は誰のお金ですか?
被保険者個人の口座ではなく、制度全体の共同財源である。運用益が個人の年金額へ直接加算される仕組みは条文上存在せず、給付水準は財政検証を通じて調整される。
Q5年金積立金の運用先は自分で選べますか?
選べない。厚生年金保険法79条の3は運用主体を大臣の寄託先である GPIF と各実施機関に限定しており、被保険者が個別に運用先を指定できる規定は置かれていない。
Q6私学共済の年金積立金は誰が運用していますか?
日本私立学校振興・共済事業団である。79条の3第3項により実施機関積立金は実施機関自身が運用するため、GPIF の公表資料に私学分の運用実績は含まれない。
Q7財政融資資金への預託とは何ですか?
国の資金運用制度へ積立金を預ける仕組みである。79条の3第2項は GPIF へ寄託するまでの間に限って預託を認めており、財政投融資改革以前の預託制度の名残にあたる。
Q8年金積立金の運用実績はどこで確認できますか?
特別会計積立金は GPIF の公表資料、公務員・私学分は各共済団体の公表資料で確認する。長期の評価は5年ごとの財政検証が示す前提と比較して行う。
この条文についての質問 AI による整理
Q1GPIFが大赤字ってニュースを見たんですけど、僕の年金は減るんですか?
直ちには減らない。積立金は給付財源の一部であり、給付の大半は現役世代の保険料と国庫負担で賄われている。運用結果は5年ごとの財政検証を通じて長期の給付水準の議論に反映される仕組みである。実務のポイント:実務家が見るのは名目の損益額ではなく、名目運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いた実質的な運用利回りで、これを財政検証の前提と比較する。この一指標を押さえるだけで、議論の土俵が変わる。
Q2公務員も厚生年金に一本化されたのに、どうして運用だけ別々なんですか?
制度は統合されたが、3項本文が実施機関積立金の運用を実施機関自身に委ねる建て付けを残したためである。さらにただし書と読み替え規定により、その一部は共済各法の目的に沿った運用が認められ、前条の「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」から「専ら」が外れる。実務のポイント:この二文字の削除が実務上の急所で、条文を読み慣れた人はただし書と読み替え規定から先に読む。
間違えやすい点 AI による整理
- 「GPIFが◯兆円損した、だから将来の年金が減る」という問いの立て方自体がずれている。積立金は年金給付を支える財源の一部にすぎず(大半は現役世代の保険料と国庫負担)、給付水準は四半期の損益ではなく5年ごとの財政検証とマクロ経済スライドの仕組みを通じて調整される。見るべき時間軸が、報道の時間軸と一致していない。
- あなたから見れば積立金は「自分が払った保険料の積み上がり」だが、法律から見れば個人勘定ではなく共同の財源プールである。運用益があなたの口座に加算されることは制度上ない。この落差を埋めないまま「自分の分だけ運用先を選ばせろ」と考えても、条文上その入口は存在しない。
- 「厚生労働大臣が運用している」ことは多くの人が知っているが、その意味の深刻さは知られていない。大臣ができるのは寄託と、寄託までの間の財政融資資金への預託だけ(1項、2項)。個別の投資判断に大臣が手を突っ込めない構造こそが、政治的な資金誘導を遮断する装置になっている。運用が「うまくいっていない」ときの責任の所在も、この一点で変わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 79条の3:積立金を「どの主体がどう運用するか」という手段 | 79条の2:運用は専ら被保険者の利益のためという目的 81条:積立金の原資となる保険料の徴収 |
| 主語(行為主体) | 厚生労働大臣(1項・2項)と実施機関(3項) | 運用を行う者一般に及ぶ目的規範 保険者(政府)と事業主・被保険者 |
| 分岐の有無 | 特別会計積立金は GPIF へ寄託、実施機関積立金は実施機関が運用と二分岐 | 分岐なし。ただし79条の3第3項の読み替えで「専ら」が外れる場合がある 分岐なし。労使折半の負担は82条が定める |
| 被保険者から見た距離 | 個人の請求権は生じない。運用主体を知る意味は情報アクセス先の特定にある | 運用の是非を論じる際の評価基準として機能する 給与明細の控除額として毎月直接可視化される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も基金の運用範囲を法律で限定し、政府機関である勞動基金運用局が運用する。独立行政法人へ寄託する日本と異なり、行政機関が直接運用する点で分離の度合いが弱い
韓国は国民年金基金を保健福祉部長官の管理下で国民年金公団が運用し、基金運用委員会が意思決定を担う。運用主体が一元化されており、日本のような共済別の分岐がない
ドイツは賦課方式が中心で、Nachhaltigkeitsrücklage は短期の支払準備にとどまる。積立金規模が小さく、運用先も流動性の高い資産に限定されるため、日本のような大規模運用の是非という論点自体が生じにくい
米国の OASI Trust Fund は法律上、財務省発行の特別債にのみ投資される。株式運用を一切行わない点で、市場運用を前提とする日本の GPIF と対極の設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四半期でGPIFが数兆円の損失、というニュースが流れた日、家族から「うちの年金、大丈夫なの」と聞かれたら何と答えるか? 積立金は給付財源の一部にすぎず、しかもあなたが公務員なら、報道されているその数字はあなたが納めた分の運用実績ですらない。答えの精度が、その場の空気を決める。
- 私立学校の事務職員として20年働いてきた。あなたの厚生年金の積立金を運用しているのは日本私立学校振興・共済事業団であって、GPIFではない。運用実績を知りたいなら、開くべき公表資料がそもそも違う。
- 厚生労働省が5年に一度の財政検証の結果を公表した週。運用利回りの前提と積立金の見通しが国会とメディアで取り上げられるが、報道が続くのはせいぜい数日である。この数字が公の議題として並ぶ次の機会は、5年後まで来ない。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)10月1日施行の被用者年金一元化 共済年金が厚生年金に統合されたことに伴い、積立金が特別会計積立金と実施機関積立金の二本立てとなり、前者はGPIFへの寄託、後者は実施機関による運用という現在の構造が形成された。ただし書の読み替えによる「専ら」の削除も、この統合処理の一環である。新設か既存条文の改正かの別および改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:財政投融資改革により、資金運用部への預託義務が廃止され財政融資資金制度へ移行した。現行2項の財政融資資金への預託規定は、この改革を経た配管の残存部分にあたる。改正条項の対応関係は要人的検証
- 2.平成18年(2006年) 改正:年金積立金管理運用独立行政法人が発足し、積立金の寄託先が同法人に整理された。大臣は寄託を行い、個別の投資判断は法人が担うという現行の役割分担が確立した。改正条項の対応関係は要人的検証
- 3.平成27年(2015年) 改正:被用者年金一元化の施行により、積立金が特別会計積立金と実施機関積立金の二本立てとなった。3項本文とただし書、および前条の読み替えによる「専ら」の削除は、この統合処理の一環である。新設か既存条文の改正かの別は要人的検証
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