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厚生年金保険法 第79条の2(運用の目的)

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積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法79条の2は、年金積立金の運用を専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に行うと定める。株価対策など他の目的での運用は認められない。

Q · 年金のお金を政府が株価対策に使うのって、法律的にアリなんですか?

株価対策そのものを目的とする運用は本条に反します

厚生年金保険法79条の2は、積立金の運用を「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」行うと定めます。したがって株価の下支えや特定産業への資金誘導そのものを目的とする運用は、他事考慮として排除されます。ただし基本ポートフォリオにおける株式比率の見直しは「長期的な観点から、安全かつ効率的に」という手法基準の判断として説明されうるため、実務上の評価は分かれています。

解説

毎月の給与から天引きされる厚生年金保険料。その全額がその月の年金給付に消えるわけではなく、一部は積立金として市場で運用されている。総額200兆円超、世界最大級の年金基金だ。押さえるべきは、この巨額の資金に法律が一本の鎖をかけている点である。本条は運用の目的を「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」と定める。専ら、である。景気対策として株価を買い支える、政策的に特定産業へ資金を誘導する、政権の都合で短期の成績を演出する。いずれも条文が排除する他事考慮(本来考えてはいけない事情を判断材料に混ぜること)にあたる。さらに「長期的な観点から、安全かつ効率的に」と続く。単年度で兆単位の評価損が出ても、それ自体が違法になるわけではない。むしろ短期の損益に反応して基本ポートフォリオを崩す方が、本条の趣旨から遠い。年金運用の報道をあなたが評価する物差しは、儲かったか損したかではなく、誰のために動いたかである。

法的な位置づけ

厚生年金保険法第79条の2は、年金積立金の運用目的を定める規定である。対象は年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(特別会計積立金)と、政令で定める実施機関積立金を含む。運用は専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に行われ、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金積立金とは何ですか?

被保険者から徴収された保険料の一部が給付に充てられず残ったもので、将来の保険給付の財源として保有される資金です。個人の口座ではなく制度全体の共有財源で、厚生年金保険法79条の2が運用目的を定めています。

Q2GPIFとは何ですか?誰が運用しているのですか?

年金積立金管理運用独立行政法人の略称で、特別会計積立金の運用を担う法人です。実施機関積立金は各共済の実施機関が運用しますが、いずれも厚生年金保険法79条の2の目的規定の下に置かれます。

Q3「専ら被保険者の利益のために」とはどういう意味ですか?

運用判断の材料を被保険者の利益に一元化するという意味です。景気対策、地域振興、特定産業支援といった目的を混ぜることは他事考慮として排除されます。「主として」ではなく「専ら」である点が要です。

Q4年金積立金の運用方針は誰が決めるのですか?

厚生労働大臣等が定める積立金基本指針とモデルポートフォリオを踏まえ、厚生労働大臣の中期目標と運用主体の中期計画を経て基本ポートフォリオが決まります。決定過程は社会保障審議会年金部会の資料で追えます。

Q5年金積立金の運用状況はどこで確認できますか?

運用主体が公表する業務概況書や運用状況の公表資料で、基本ポートフォリオと実際の資産構成、累積収益額、運用手数料率を確認できます。四半期の損益額だけを見ると評価を誤ります。

Q6年金積立金の運用は誰が監視しているのですか?

中期目標・中期計画による統制、財政検証、国会審議、情報公開、審議会での議論が監視の回路です。厚生年金保険法79条の2は、その監視が何を基準に行われるかを示す物差しにあたります。

Q7年金積立金の運用損で損害賠償を請求できますか?

個別の運用損を理由とする賠償請求は認められにくいのが実情です。本条が求めるのは結果としての黒字ではなく目的と手法の適正さであり、争点は目的外考慮の有無や基本ポートフォリオからの逸脱に置かれます。

Q8年金積立金は元本保証で運用すべきではないのですか?

本条は「安全かつ効率的に」と定め、安全性一辺倒で必要な収益を放棄する保守化も封じています。財政検証が前提とする実質的な運用利回りを満たせるかが判断軸で、元本保全のみを求める運用は目的に適合しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金運用で何兆円も損したってニュース、私がもらう年金は減るんですか?

単年度の評価損が給付額に直結する仕組みにはなっていない。給付水準は少なくとも5年ごとの財政検証(厚生年金保険法 第2条の4)と給付調整の仕組みを通じて決まる。業界裏話ヒント:報道は下落局面だけを大きく扱う。見るべきは四半期の損益ではなく、自主運用開始以降の累積収益額と年率の実質利回りである。この二つを押さえている人は、赤字報道の場で議論の主導権を取れる

Q2政府が株価対策で年金のお金を使ってるって、本当ですか?

株価対策それ自体を目的とする運用は、本条の「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」に反する。もっとも、基本ポートフォリオにおける株式比率の引き上げは長期的な効率性の判断として説明されており、実務上、評価は分かれている。業界裏話ヒント:資産構成は厚生労働大臣の中期目標と法人の中期計画を経て決まる。監視したいなら社会保障審議会年金部会の配付資料を追う。決定は市場ではなく審議会で先に見える

Q3公務員や私学の共済も、同じルールで運用されてるんですか?

被用者年金の一元化により、実施機関の積立金のうち厚生年金保険事業に係る部分(実施機関積立金)も本条の目的規定の下に置かれた。ただし対象範囲は政令で定まり、運用主体は各共済のままである。業界裏話ヒント:積立金基本指針とモデルポートフォリオにより、各実施機関の資産構成は事実上そろえられている。共済独自色を期待して勤務先を選ぶ意味はほぼない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 積立金が保険料の一部であることは多くの人が知っている。だが深刻なのはその先だ。積立金はあなた個人の持分ではなく、制度全体の共有財源である。「自分が払った分は自分の口座にある」という感覚で運用損失を語ると、議論の土俵を間違える。日本の公的年金は現役世代の保険料が現在の受給者へ回る仕組みが主軸で、積立金が担うのは給付財源の一部にとどまる
  • 「年金運用で損したら誰が責任を取るのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が求めるのは結果としての黒字ではなく、目的と手法の適正さだ。追及の回路は個別の損害賠償ではなく、中期目標と中期計画、財政検証、国会審議、情報公開である。責任者を探す発想のままでは、動かせるレバーに一生たどり着けない
  • あなたから見れば積立金は「老後のために積み立てたお金」だが、法律から見れば「将来の保険給付の貴重な財源」であり、運用主体はその受託者にすぎない。この落差を理解しないまま「自分の金をどう使ったんだ」と迫っても議論はかみ合わない。逆に受託者責任という言葉を軸に据えた瞬間、行政側の説明義務のレベルが一段上がる
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規律の対象積立金の運用そのものの目的と手法基準(79条の2)
名宛人運用主体(運用法人・実施機関)
被保険者から見た論点この金は誰のために動いたのか(目的の適正さ)
動かせるレバー中期目標・中期計画への意見、情報公開請求、審議会での議論

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 株価が急落した翌週、閣僚が「年金積立金で市場を支える」と発言したとしたら、法的にはどう扱われるのか。本条の「専ら被保険者の利益のために」に照らせば、株価対策そのものを目的とする運用は目的外である。ただし基本ポートフォリオの見直しが結果として株式比率を上げる場合、それは「効率性」の判断だと説明されうる。実務上、この線引きは解釈が分かれている
  • ニュースの見出しに「年金運用、四半期で十数兆円の赤字」と出る。あなたの受給額が即座に減るわけではない。給付水準を決めるのは単年度の損益ではなく、少なくとも5年ごとの財政検証(厚生年金保険法 第2条の4)だ
  • 共済組合の資金運用担当者として、上層部から「地元経済に資する投資先を優先できないか」と打診された。実施機関積立金も本条の目的規定の下にある以上、地域振興は考慮してよい事情ではない。断る根拠は担当者個人の意見ではなく、条文そのものである。この一文を稟議書に引用できるかどうかで、あなたの立場の強さが変わる
  • 勤め先の労働組合で年金運用について会社側と意見交換することになり、資料提出まで残り10日。GPIFの業務概況書から基本ポートフォリオと実際の資産構成の乖離、累積収益額、運用手数料率を拾い、「専ら被保険者の利益」という軸で論点を三つに絞る。損益額だけを並べた資料は、その場で反論されて終わる

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第79条の2(運用の目的)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第79条の2の条文原文は「積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第79条の2は第四章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。