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厚生年金保険法 第79条の3(積立金の運用)

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  1. 特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。
  3. 3.実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 79 条の 3 は、特別会計積立金を GPIF への寄託により運用し、公務員や私学教職員の実施機関積立金は各実施機関が運用すると定める。

Q · 厚生年金の積立金は、全部 GPIF が運用しているんですか?

いいえ。公務員と私学の分は GPIF ではなく共済 3 団体が運用します

厚生年金保険法 79 条の 3 により、運用主体は積立金の種類で分かれます。特別会計積立金は厚生労働大臣が GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)に寄託して運用し、寄託までの間は財政融資資金に預託できます(1 項・2 項)。一方、公務員や私立学校教職員が納めた分にあたる実施機関積立金は、3 項により国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団がそれぞれ運用します。同じ厚生年金でも、勤務先の種別で運用主体が変わります。

解説

厚生労働大臣は、年金積立金を自分の判断で株や債券に投じることができない。できるのは、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に「寄託」することだけである。運用の巧拙も損失の責任も、大臣の手を一度離れる設計になっている。ここまでは比較的知られている。知られていないのは3項だ。公務員や私立学校教職員が納めた分(実施機関積立金)は、GPIFには行かない。国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が、それぞれ自前で運用する。同じ厚生年金なのに、積立金を動かしている主体はあなたの勤務先の種別で変わる。しかもただし書と読み替え規定により、その一部については前条の「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」から「専ら」の二文字が外れる。共済各法の目的も並んで立つ、という意味である。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 79 条の 3 は、年金積立金の運用方法を定める規定である。特別会計積立金は厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人へ寄託する方法により運用され、寄託までの間は財政融資資金への預託が認められる。実施機関積立金は国家公務員共済組合連合会等の実施機関が自ら運用し、その一部は共済各法の目的に沿った運用が可能である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金積立金とは何ですか?

公的年金の保険料収入のうち給付に使われず積み立てられた資金である。厚生年金では特別会計積立金と実施機関積立金に分かれ、厚生年金保険法 79 条の 3 が運用方法を定める。

Q2GPIF とは何ですか?

年金積立金管理運用独立行政法人の略称。厚生労働大臣から特別会計積立金の寄託を受けて運用する法人であり、厚生年金保険法 79 条の 3 第 1 項がその寄託の根拠となる。

Q3実施機関積立金とは?

公務員や私立学校教職員に係る厚生年金の積立金を指す。79 条の 3 第 3 項により GPIF へは寄託されず、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会・日本私立学校振興・共済事業団が運用する。

Q4年金積立金は誰のお金ですか?

被保険者個人の口座ではなく、制度全体の共同財源である。運用益が個人の年金額へ直接加算される仕組みは条文上存在せず、給付水準は財政検証を通じて調整される。

Q5年金積立金の運用先は自分で選べますか?

選べない。厚生年金保険法 79 条の 3 は運用主体を大臣の寄託先である GPIF と各実施機関に限定しており、被保険者が個別に運用先を指定できる規定は置かれていない。

Q6私学共済の年金積立金は誰が運用していますか?

日本私立学校振興・共済事業団である。79 条の 3 第 3 項により実施機関積立金は実施機関自身が運用するため、GPIF の公表資料に私学分の運用実績は含まれない。

Q7財政融資資金への預託とは何ですか?

国の資金運用制度へ積立金を預ける仕組みである。79 条の 3 第 2 項は GPIF へ寄託するまでの間に限って預託を認めており、財政投融資改革以前の預託制度の名残にあたる。

Q8年金積立金の運用実績はどこで確認できますか?

特別会計積立金は GPIF の公表資料、公務員・私学分は各共済団体の公表資料で確認する。長期の評価は 5 年ごとの財政検証が示す前提と比較して行う。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1GPIFが大赤字ってニュースを見たんですけど、僕の年金は減るんですか?

直ちには減らない。積立金は給付財源の一部であり、給付の大半は現役世代の保険料と国庫負担で賄われている。運用結果は5年ごとの財政検証を通じて長期の給付水準の議論に反映される仕組みである。業界裏話ヒント:実務家が見るのは名目の損益額ではなく、名目運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いた実質的な運用利回りで、これを財政検証の前提と比較する。この一指標を押さえるだけで、議論の土俵が変わる。

Q2公務員も厚生年金に一本化されたのに、どうして運用だけ別々なんですか?

制度は統合されたが、3項本文が実施機関積立金の運用を実施機関自身に委ねる建て付けを残したためである。さらにただし書と読み替え規定により、その一部は共済各法の目的に沿った運用が認められ、前条の「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために」から「専ら」が外れる。業界裏話ヒント:この二文字の削除が実務上の急所で、条文を読み慣れた人はただし書と読み替え規定から先に読む。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「GPIFが◯兆円損した、だから将来の年金が減る」という問いの立て方自体がずれている。積立金は年金給付を支える財源の一部にすぎず(大半は現役世代の保険料と国庫負担)、給付水準は四半期の損益ではなく5年ごとの財政検証とマクロ経済スライドの仕組みを通じて調整される。見るべき時間軸が、報道の時間軸と一致していない。
  • あなたから見れば積立金は「自分が払った保険料の積み上がり」だが、法律から見れば個人勘定ではなく共同の財源プールである。運用益があなたの口座に加算されることは制度上ない。この落差を埋めないまま「自分の分だけ運用先を選ばせろ」と考えても、条文上その入口は存在しない。
  • 「厚生労働大臣が運用している」ことは多くの人が知っているが、その意味の深刻さは知られていない。大臣ができるのは寄託と、寄託までの間の財政融資資金への預託だけ(1項、2項)。個別の投資判断に大臣が手を突っ込めない構造こそが、政治的な資金誘導を遮断する装置になっている。運用が「うまくいっていない」ときの責任の所在も、この一点で変わる。
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規律の内容79 条の 3:積立金を「どの主体がどう運用するか」という手段
主語(行為主体)厚生労働大臣(1 項・2 項)と実施機関(3 項)
分岐の有無特別会計積立金は GPIF へ寄託、実施機関積立金は実施機関が運用と二分岐
被保険者から見た距離個人の請求権は生じない。運用主体を知る意味は情報アクセス先の特定にある

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 四半期でGPIFが数兆円の損失、というニュースが流れた日、家族から「うちの年金、大丈夫なの」と聞かれたら何と答えるか? 積立金は給付財源の一部にすぎず、しかもあなたが公務員なら、報道されているその数字はあなたが納めた分の運用実績ですらない。答えの精度が、その場の空気を決める。
  • 私立学校の事務職員として20年働いてきた。あなたの厚生年金の積立金を運用しているのは日本私立学校振興・共済事業団であって、GPIFではない。運用実績を知りたいなら、開くべき公表資料がそもそも違う。
  • 厚生労働省が5年に一度の財政検証の結果を公表した週。運用利回りの前提と積立金の見通しが国会とメディアで取り上げられるが、報道が続くのはせいぜい数日である。この数字が公の議題として並ぶ次の機会は、5年後まで来ない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第79条の3(積立金の運用)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第79条の3の条文原文は「特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託するこ…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第79条の3は第四章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第79条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。