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厚生年金保険法 第79条の8(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)

クイックジャンプ
  1. 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
  2. 2.所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況(第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況を含む。)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。
  3. 3.所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。
  4. 4.年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法79条の8は、管理運用主体に各事業年度の業務概況書の作成・公表と所管大臣への送付を義務づけ、所管大臣は運用状況を評価し、その結果を公表する。

Q · 業務概況書には何が書いてあって、誰が公表するの?

毎年度の業務概況書と所管大臣の評価結果で公開されています

厚生年金保険法79条の8第1項により、年金積立金管理運用独立行政法人や各共済組合連合会などの管理運用主体は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、管理積立金の資産の額・構成割合・運用収入などを記載した業務概況書を作成して公表し、所管大臣に送付します。第2項では所管大臣が管理及び運用の状況を評価し、その結果も公表されます。公開資料は数字と採点の二層で流通するため、両方を突き合わせて読むのが正しい使い方です。

解説

毎年夏、あなたの将来の年金原資が前年度どう転んだかを記した書類が、静かにウェブに載る。業務概況書である。79条の8が義務づけているのは、管理積立金の資産の額、その構成割合(国内債券・国内株式・外国債券・外国株式などの比率)、運用収入の額といった中身を書いて公表し、さらに所管大臣に送ることだ。ここで効いてくるのが、公表する者と評価する者が別人だという構造である。作るのは管理運用主体、採点するのは所管大臣(年金積立金管理運用独立行政法人なら厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会なら財務大臣、地方公務員共済組合連合会なら総務大臣、日本私立学校振興・共済事業団なら文部科学大臣)、そしてその評価結果を添えて主務大臣へ回る。つまりあなたが読める資料は一枚ではなく、数字と、その数字への公的な採点の二枚組で出てくる。片方だけ見て怒るか、二枚を突き合わせて問うかで、立てられる問いの質がまるで変わる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法79条の8は、管理積立金の管理運用主体に対し、各事業年度の決算完結後遅滞なく、資産の額・構成割合・運用収入その他主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、公表するとともに所管大臣へ送付することを義務づける規定である。所管大臣は送付を受けたのち管理及び運用の状況を評価し、その結果を公表する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務概況書とは何ですか?

年金積立金の管理運用主体が毎事業年度作成する運用報告書です。資産の額、国内外の債券・株式などの構成割合、運用収入その他主務省令で定める事項が記載され、公表されます。

Q2業務概況書はいつ公表されますか?

原則は各事業年度の決算完結後遅滞なくです。年金積立金管理運用独立行政法人は第4項の読替えにより、独立行政法人通則法38条1項の財務諸表提出後が起点になります。

Q3管理運用主体とは誰のことですか?

管理積立金を管理運用する主体で、年金積立金管理運用独立行政法人のほか、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が含まれます。

Q4所管大臣と主務大臣は何が違いますか?

所管大臣は各管理運用主体を所管し評価を行う大臣です。第3項により、所管大臣は評価結果を添えて業務概況書を主務大臣に送付する構造になっています。

Q5年金積立金の運用は誰が評価しますか?

第2項により所管大臣が評価します。作成公表するのは管理運用主体、採点するのは所管大臣という分離構造で、評価結果も公表されます。

Q6公務員や私学教職員の運用実績はどこで見られますか?

各共済組合連合会および日本私立学校振興・共済事業団が自ら公表する業務概況書で確認します。年金積立金管理運用独立行政法人の資料では代替できません。

Q7業務概況書に載っていない情報は請求できますか?

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく法人文書開示請求というルートがあります。開示決定等は原則として請求日から30日以内です。

Q8四半期の運用状況と業務概況書は違いますか?

違います。報道が引用する損益は四半期速報であることが多く、79条の8の業務概況書は年度単位で資産構成・運用収入・累積収益まで記載します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の年金がどう運用されてるかって、どこ見れば分かるんですか?

79条の8第1項に基づき、各管理運用主体が毎年度の業務概況書を公表しています。資産の額、国内外の債券・株式などの構成割合、運用収入がそこに載ります。業界裏話ヒント:報道で騒がれる◯兆円の損失は四半期速報であることが多く、業務概況書は年度と累積で見せます。同じ運用でも切り取る期間を変えると赤字にも黒字にもなる。どの期間の数字かを最初に確認する癖がつくと、年金報道の8割は騒ぎすぎだと分かる

Q2運用が下手だった年は、誰かが責任を取らされるんですか?

79条の8第2項で所管大臣が管理及び運用の状況を評価し結果を公表しますが、本条自体に罰則や賠償の仕組みはありません。責任追及は評価と情報公開を通じた統制が中心です。業界裏話ヒント:評価文書は淡々とした行政文体ですが、留意が必要、引き続き検証といった表現が入った項目は内部で論点化されたサインとして実務家は読みます。批判の材料は数字より、この一行の方が強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金積立金の運用=GPIFの話」という前提そのものがずれている。2015年10月の被用者年金一元化以降、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団も管理積立金の管理運用主体であり、それぞれが本条の公表義務を負う。公務員や私学教職員の積立金の成績を問いたいのに、GPIFの資料だけを見て議論している人が非常に多い
  • 公表義務があることは知っていても、その先の二段構造まで見ている人は少ない。第1項の公表は管理運用主体の自己申告であり、第2項でそれを所管大臣が評価し、第3項で評価結果を添えて主務大臣に送られる。つまり資料は数字と採点の二層で流通している。数字だけを引用して批判すると、行政側は評価結果の穏当な表現を盾に返してくる
  • あなたから見れば単年度の損益こそが成績表だが、法律から見ればこの数字は79条の2が掲げる長期的観点からの安全かつ効率的な運用という理念の途中経過にすぎない。この落差を理解しないまま単年度の赤字だけで詰めても、制度側の土俵では議論が噛み合わない。長期のリターンと基本ポートフォリオからの乖離で問う方が、はるかに刺さる
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条文の役割79条の8:業務概況書の作成公表・送付と所管大臣の評価
義務を負う者管理運用主体(作成公表・送付)+所管大臣(評価公表)
時間軸各事業年度という短周期の窓
使い方数字と評価の二層を突き合わせて問う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今年の年金運用が過去最大の赤字だとニュースが流れたら、あなたは何を根拠に判断する? 報道が引用するのは四半期の速報値であることが多い。79条の8の業務概況書は年度単位で、資産構成と運用収入の内訳、累積の収益まで載る。週末の飲み会で年金は溶けたと言い切る前に、その数字が四半期のものか年度のものかを確かめられる人は、ほとんどいない
  • あなたは私立学校の事務職員で、教職員から積立金の運用は大丈夫なのかと詰められた。日本私立学校振興・共済事業団も管理運用主体の一つであり、自ら業務概況書を公表する義務を負う。手元にあるGPIFの資料ではなく、事業団自身の概況書を出すのが正しい対応になる
  • 労働組合の団体交渉まであと5日。年金財政を論点にするつもりなら、業務概況書と所管大臣の評価結果は公表タイミングがずれることを押さえておく必要がある。評価は概況書の送付を受けた後に行われるため、数字だけ先に出て採点が後から来る年度がある。評価未公表の年度を引用すると、根拠が半分しか揃わないまま交渉卓に座ることになる

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第79条の8(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第79条の8の条文原文は「管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第79条の8は第四章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第79条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。